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東北関東大震災被災者へ寄付を募ります

 


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東北関東大震災被災者支援のために、ご協力をお願いいたします。


GiveOne(ギブワン)

http://www.giveone.net/cp/pg/TopPage.aspx

 

GiveOneとは?

赤十字、ユニセフ、共同募金といった大きな団体とは違い、現場で実際に活動しているプロ集団のNPO/NGOに直接寄付できるのが特徴です。

こうした素晴らしい市民主体のNPO/NGOを発掘して、多くの方に紹介し、寄付という形で自らその活動に参加することにより、当事者意識を育くんでいきたいとの思いから、GiveOne事業はスタートしております。

3月11日に発生した東北関東大震災に対し、緊急災害支援の経験が豊富な5 団体が、現地のニーズに即した被災者支援を開始 しています。


[アメリカの財団]

GiveOne、アメリカの財団とも提携して、日本のNGOへ寄付の受付を開しました。

http://www.jcie.org/earthquake

 

[3月18日  読売新聞記載]

日本赤十字、日本ユニセフ協会と並び記事で紹介されております。

http://www.yomiuri.co.jp/komachi/news/20110318-OYT8T00299.htm


全て審査済みの安心信頼できる実績豊富な団体のみご紹介していますので、寄付先をお探しの方にも、ぜひGiveOne をご紹介ください。


東北・関東大地震による緊急支援!

 

お見舞い.jpg「東北地方太平洋沖地震により被害を受けた皆様へ

 

篠原朋範税理士事務所では、被災された個人事業主様で

まだ、確定申告を終わっていない方に

10名様限定、完全無償で確定申告のサポートを行います。     [期間 2011年5月末まで]


申告納付の延長措置がとられました。

国税庁HP (平成23年3月12日)

 

野田財務大臣記者会見の概要(平成23年3月12日)


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電話 079-295-8123
Email info@tassei.jp

確定申告代行のご案内


kakutei-shinkoku-A.jpg特典.jpg

確定申告代行のお申込みはこちら

 
教授確申教授  

「みなさん!年末調整の時、かの有名な年調教授の話は聞きましたか?今回の確定申告は、私、確申が『確信=カクシン』を持って・・お話しましょう!」

生徒A生徒A 

「教授!寒い事言ってないで、早く始めてください!」


教授確申教授

 「う・うむ。(さすが社会人のクラスだ・・)

 個人で事業をやっている方や不動産収入のある方は毎年確定申告を行っていますね。
確定申告はそもそも一年間の所得を確定させ、申告する事だから、当然と言えば当然ですね。

念の為ご確認ですが、もし、事業を行っている。もしくは不動産収入を得ていて確定申告を してない場合は、すぐにご連絡ください!
確定申告しなくても何もなかった・・これは一時的なものです。
近いうちに必ず税務署からお尋ねがきて、過去の税金から延滞金までとられてしまいます

そして、サラリーマンは確定申告の代わりに年末調整です。
ただ、年末調整をしたからといって確定申告が出来ない訳ではありません。
まぁ、そんな事はご存知かと思いますが・・

と、今回はそんな理屈ではなく、確定申告をする事で税金の還付・優遇を受ける!
という、みなさんが一番興味のある部分、すなわち「核心=カクシン」部分をお話ししたいと思います。」

 

生徒生徒B

(さむ・・)


教授確申教授

「一つ例をあげると~、 そう、 医療費控除 ご存知の人はいますか?」


生徒C生徒C 

「そんなのみんな知ってますよ!一年間で10万円以上医療費がかかった場合、医療費控除ができます。
おっと、健康保険や給付金を引いた金額が10万円以上の場合です。」

教授確申教授 

「おぉぉ~。正解だ!!・・が、さらに『核心』に迫ると、所得200万円未満の場合は、医療費が10万円以上じゃなくても、所得の5%を超える部分は控除ができます。」


生徒C生徒C  

「えっ!?10万円以下でも控除できる時があるんだ・・」


教授確申教授  

「さ~ら~に!家族で誰が申告するか、どんな治療・薬・費用を医療費と含めるか、等々奥が深い!全部話すと24時間かかる!」


生徒全員(確申教授、ギャグは寒いけど、さすがだな・・)


教授確申教授

「具体的にはこんなイメージじゃ。

●問題『年収500万円の独身者 K君 のお話』

~スキー旅行編~

白銀のゲレンデで フォール・イン・ラブ!! のつもりが、
谷底の渓流へ フォール・イン・リバー!! いや~~あの時はたまげたな~ ・・・しみじみ・・・
と、よくある話ですが」

 

生徒C生徒C

 「(そんなの無い無い・・ )」

 

教授確申教授

「足を骨折し、さらに寒さのあまりひどい風邪をひいてしまいました。
現地での入院治療費やらで、年間医療費は25万円でした。 さて、控除額は?」


生徒D生徒D  

「15万円です!!」


教授確申教授  

「そう、控除額は15万円、それでは税金はいくら安くなりますか?」


生徒D生徒D  

「・・・3万円ですか?」


教授確申教授  

エクセレント!すばらしいです。その還付された3万円でスキー用品を再度購入して・・

・・・若かったなぁ・・・

おっと、つい昔の事を思い出してしまったな」

 

生徒E 生徒E 

「(やっぱり自分の事でしたか・・)」

 

教授確申教授 

「そう!控除は15万円でも税金がいくら安くなるかは、収入によって変わってきます。」

 

生徒E 生徒E

「教授、今日の講義は1時間ですよ。一つの控除の説明で24時間と言ったら・・・・・・  一つも説明出来ないじゃないですか~!!」


教授確申教授 

おっと、そうだったな・・それではイメージを掴んでいただく為、皆さんの身近な具体例だけもう少しご紹介しましょう。
●問題『主人年収400万円 奥様年収400万円のサラリーマン共働き夫婦のお話』
~住宅ローン控除編~

まだ若い二人ですが、将来を考えて70m2の3LDKを4,500万円で購入!! 住宅ローンは4,000万円です。ご主人・奥様で半分づつ(2,000万円づつ)ローンを組みました。今年、平成22年12月に完成と同時に入居。
さぁ、篠原税理士に相談し、住宅ローン控除を受けます。一体いくら税金が戻ってくるでしょうか?(※他の控除は基礎控除以外考慮しないものとします。)


生徒A生徒A 

「確か今年は5000万円まで1%だから・・ 2,000×1%で20万円!!」

 

教授確申教授

「う~ん、考え方はOK、だけど正解は約13万円!

すごく簡単に言うと、年収400万円のサラリーマンは年間約13万円の税金を納める事になるから、戻ってくる税金も納めた分だけなのです。

この夫婦の場合は二人で約26万円だね。」

 

教授確申教授

「もう一つおまけにご紹介。

『株の取引で含み損を抱えている K氏 のちょっと参考になる話』

~株の譲渡損失編~

K氏は5年前から保有していた上場会社の株式を先日売却しました。購入時300万、現在100万上昇する見込みもないしなぁ・・と、深いため息ばかりつく毎日にピリオドを打ちました。」


生徒全員 (まさか・・)


教授確申教授

「そう、上場株式譲渡損失繰越控除の制度を知ったからに他なりません!!

なんと、今年確定申告すれば、来年以降3年間、この譲渡損失の200万円(300万-100万)を譲渡益から控除出来るのです!!

これからは、○○(株)と△△(株)が成長する!数年で株価も10倍と『デイリ~』(スポーツ新聞)に書いてあった!!ここで100万円を投資して・・10倍で1,000万円儲けて・・・・200万円の控除も受けて・・うんうん・・」

 


生徒全員 (やっぱり自分の事か・・) 


教授確申教授

「おっと、かなり大雑把に説明すると、つまり株を売って損した200万円を3年間繰り越して、その3年間で株を売って得したものと相殺すれば、現在の税率10%で20万円得する事になります。」

 


生徒生徒

「なるほど、株の譲渡損失繰越控除と言われてもピンとこないけど、売って損をしたものを得したものと相殺するって考えると、わかりやすいですね。(デイリ~の情報は不明だけど・・)」


教授確申教授 

さて、大まかなイメージはつかんでいただけましたか?ただ・・
各話の中で、よくわからない部分や不明瞭な部分が、いくつか出てきたと思います。例えば医療費控除一つとっても、

医療費控除=医療費が10万円以上の場合・・
これは間違いじゃないけど、これだけで判断すると、受けられる控除を逃がしてしまったり、誤った申告をしてしまったりするのです。
このような控除を細かく理解して申告するのは自分一人では本当に難しい。ですから、これから挙げる事項に該当する人は迷わず篠原税理士へ相談して、自分が受けられる控除を確認してください。」


<確定申告すべき事項>

 ・医療費をたくさん払った
・住宅ローンでマイホームを購入した
・マイホームを売却した 買い換えた
・マイホーム以外の不動産の売買を行った
・年末調整後に子供が産まれた・結婚した等
・災害や盗難などの被害にあった
・寄付を行った
・ゴルフ会員権を売却した
・株式や債券その他金融商品を売買した 配当を受け取った
・満期保険金や保険の配当金を受け取った
・アルバイト・パートで年末調整を受けていない
・色々な所から給料や報酬をもらっている
・年の途中で退職し、その後再就職していない
・年金をもらった


教授確申教授

「ちなみに確定申告しなければいけない人は下記の通り。」


<確定申告しなければならない人>

・給与収入が2,000万円を超える
・給与を2か所以上から受けている 給料以外の副収入がある
・給与のほかに、利子・賃貸料・使用料などの支払いを受けた同族会社の役員、またはその親族など
・災害の被害者で、前年中の給与について源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた
・給与の支払いを受ける際に所得税を源泉徴収されない
(在日の外国公館勤務や家事使用人などの場合)


教授確申教授 

「また、確定申告に準備しなければいけない書類や情報は、各々がどのような控除を受ける事ができるかで異なりますが、年末調整時に必要な情報としていた12月31日時点の扶養家族の状況や、生命保険料や年金保険料等は申告の際に絶対に必要です。

もう一度記載しておきますので、内容を確認してみましょう。」

 

<必ず準備するもの>

・家族の氏名、生年月日、同居の有無、障害をお持ちの家族の有無、家族の収入状況
同居していない場合は、その家族へ仕送り等行っているか
障害をお持ちの方は障害者手帳 
・生命保険や私的年金、私的介護保険、地震保険、小規模企業共済保険に加入していれば、その控除証明書

・国民年金、国民健康保険の納付状況 (国民年金は納付の証明書が必要)

教授確申教授 

年末調整時にて全て提出している方は、源泉徴収票に記載がありますので、源泉徴収票のみで大丈夫です。

以上、ざっと確定申告の「核心」を説明しましたが、この講義の時間だけでは、これが限界です。
内容に不明点や疑問点がある場合、自分が該当する事項があれば、気軽に篠原税理士へ相談してみましょう。予想もしてない控除や優遇を受ける事が出来るかもしれません。」

 

全員

 



確定申告の流れを作業手順で表すと下記のようになります。

1.確定申告の際に必要となる資料や情報を揃える。
(※基本情報として年末調整と同じ資料・情報があると良い。その他受ける控除により資料は異なります。)

2.必要な申告書を揃える。税務署、または、国税庁HPよりダウンロードする。
(国税庁HP・http://www.nta.go.jp/index.htm)

3.収入や控除を、第二表やその他別表へ記載する。
 (受ける控除によって作成する書類が異なります。)

4.各種収入や控除を第一表へ記載し、税額を計算、税金を納める人は納付書を作成し、納付。税金の還付となる人は、申告書に還付口座を記載。

5.平成23 年2月16 日(水)から同年3月15 日(火)までの間に管轄の税務署へ提出。

●1~5にて計算した金額が、その従業員が一年間に納めるべき所得税額となります。

※年末調整時の必要資料(確定申告バージョン)

(資料)
 確定申告に必要な資料・情報は?
 下記項目の下線を引いた証明書が必要となります。

※以下の各項目に注意し、申告してください。


□ 自分や家族の氏名、生年月日は正しく把握されてますか?
□ 親族の中に、障害をお持ちのかたはいますか?障害者手帳はお持ちですか?
□ 配偶者や親族の収入や所得、は正しく把握されていますか?
□ 生命保険・個人年金などの保険料を支払っていますか?
証明書を添付してください。
□ 地震保険料を支払っていますか?
証明書を添付してください。
□ 天引きの保険料以外に、国民年金や国民健康保険料を支払っていますか?
国民年金保険料は証明書を添付してください。
□ 小規模企業共済に加入していますか?
証明書を添付してください。
□ 今年入社し、今年前職はありますか?
→ 前職の源泉徴収票を添付してください。

その他・控除を受ける内容で、必要書類が変わりますので、詳細はご確認ください。

 

確定申告代行は篠原朋範税理士事務所で受け付けております。料金は以下の通りです。

 

特  典 

当事務所を初めてご利用の方は、今年度のみ確定申告書作成料が無料

(帳簿作成が必要な場合は帳簿作成料のみ頂戴いたします)

料   金

事業をされている方や大家さん

料金6万円(税別)→0円(初年度無料)

帳簿作成が必要な場合、プラス12万円(税別)

サラリーマンや年金受給者で還付を受ける方

料金2万円(税別)→0円(初年度無料)

その他の方

料金6万円(税別)→0円(初年度無料)

対象範囲 全国

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



確定申告代行の申込は以下の問い合わせフォームをご利用下さい。

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扶養家族の人数
扶養にあたるかわからない場合は、ご家族の人数をお記入ください
障害をお持ちの親族はおりますか?
いる方のみチェックしてください
加入保険
加入している保険がございましたらチェックしてください(ご家族分も含めて)。
国民年金、国民健康保険を納付している方はおりますか?
住宅ローンはございますか?
ある方のみチェックしてください
住宅または土地を購入した時期は?
住宅ローンがある方のみご記入ください。入力例: 平成11年1月1日入居
去年、確定申告されているものはありますか?
下記に該当項目があればチェックしてください
その他気になる事項がございましたらご記入ください

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電話またはメールでのお申込も受け付けております。

電話 079-295-8123
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う~ん、考え方はOK、だけど正解は約13万円!
すごく簡単に言うと、年収400万円のサラリーマンは年間約13万円の税金を納める事になるから、戻ってくる税金も納めた分だけなのです。
この夫婦の場合は二人で約26万円だね。

年末調整のご案内

 

書類.jpg

 

年末調整とは?.jpg

 

教授1.jpg年調教授 
「うちの会社もだんだんと年越しの準備にはいってるな~。
そういえば、私のところには年末調整の書類が届いてたよ。
一郎君は年末調整の書類は出したのかい?」
 
一郎.jpg 一郎君
「ああ、もちろんさ。年末調整するとお金が返ってくるからね。
でも、同期で入社した二郎君は僕の3もお金が返ってきてるんだよ。
いったいどうなってるのかな?」

教授1.jpg年調教授
「ははは、年末調整は会社が全部手続きをしてしまうから、当の本人はお金がもどってきても、理由も良く分からない事が多いよね。」

一郎.jpg 一郎君 
「年調教授、僕と二郎君はどこが違うのかな?詳しく教えてよ。」

教授1.jpg年調教授 
「よしよし、心して聞くように!!メモをとってもいいんじゃぞ!!」

一郎.jpg 一郎君 
「(大丈夫かな)・・・」

教授1.jpg年調教授
「まず、従業員は年末調整をする事がルールになっているのは知っかな?

 一部の人を除いて、働いている人は必ず年末調整をしなけないんだよ。」


一郎.jpg 一郎君
「ふむふむ・・何故ですか?」


教授1.jpg年調教授
「年末調整というのは、一人一人の年間の収入を計算して、所得税をめる作業なんだ。

毎月もらう給料の明細で、なにやら給料から引かいるお金があるだろ?

その中に、所得税が入っているんだよ。ただ、月々支払っている所得税は、金額が決まっていない『おおよその得税』なんだ。

だから、年末になって、年間の収入が確定した時にまるので、月々払いすぎてた人にはお金を返して、逆足りからはお金を預かるんだ。」


一郎.jpg 一郎君
「へ~、その手続きを会社がしてくれてるんだ。」


教授1.jpg年調教授
「そうなんだよ。

ところで、人事部へ年末調整の書類を提出した時、二郎君と一緒じゃなかったのかい? 

一郎君の申告書と比べ違う所はなかったかい?」


一郎.jpg 一郎君
「う~ん、そういえば・・申告書に家族の名前が書いてあったな。

それ年は生命保険に入ったから控除があると言っていたよ。

年末調関係あるの?」


教授1.jpg年調教授
「それじゃ~!!それが、一郎君と二郎君の戻ってきたお金に差がでる理由だよ。

申告書に家族の名前があるのは“扶養控除”、生命保ついては“保険料控除”と言って、年間の所得から名前の通り『控除』るんだ。

簡単に言うと所得税が安くなるということだから、二人の月々の給同じくらい所得税が引かれていても、年末調整で、『控除』があのといので、返ってくるお金が大きく違ってくるんじゃ!!」


一郎.jpg 一郎君
「(・・じゃ!ってなんだ!?・・)そ、そうなんだ・・・」


教授1.jpg年調教授
「一郎君も年末調整をもっと知れば、税金がもっと返ってくるかもしよ。

ちょっと難しいけど、続きを読んでみると、色々な控除があし、何かわからなければ、私の知り合いの篠原税理士に連絡すれ乗ってくれるはずだよ。」


一郎2.jpg 一郎君
「そっか、ありがとう年調教授。続きを読んで、年末調整でお金を取りよ!」

 

 

年末できない人.jpg

 

  • 本年中の主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人
  • 災害により被害受けて、「災害被害者に対する租税の減免、徴収予等に関する法律」の規定により、本年分の給与に対する源泉所徴収猶予又は還付を受けた人
  • 2か所以上から給与の支払を受けている人で、他の給与の支払者「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人や、調整を行うときまでに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ていない人(月額表又は日額表の乙欄適用者)
  • 年の中途で退職した人で、一定の要件に該当する人
  • 非居住者
  • 日雇労働者など(日額表の丙欄適用者)

※年末調整をしない人で、計算により申告納税額が納付となる場合には、確定申告の必要があります。

 

    黒板.jpg 

年末調整の流れを雇用主の作業手順で表すと下記のようになります。

1.資料情報の提出
年末調整の際に必要となる資料や情報を各従業員に提出してもう。(※資料一覧は後述)
2.給与賞与額の合計算出
1年間に支払った給料賞与の額を合計します。(このときその年の途中で入社した人については前職分の源泉徴票を受理し、加算することを忘れないようにしましょう。)
3.給与所得控除後の給与額算出
給与所得控除後の給与の額を求めます。
 (※給与所得控除額は、
国税庁HP、もしくは、税務署から郵送される年末調整のしかたを照してください。)
4.所得控除額の計算
各資料から所得控除額の計算し、給与所得控除後の給与のから差し引きます。
 (※医療費控除、雑損控除、寄付金控除について控除をしたい場は、年末調整ではなく、別途確定申告をしなければなりません。)
5.所得税額の

所得控除を差し引いた金額に、所得税の税率をかけ所得税額をします。

6.住宅借入金等特別控除
年末調整で住宅借入金等特別控除を行う場合はこの税額から控を差し引きます
  • 1~6にて計算した金額が、その従業員が一年間に納めるべき所

7.差額の還付または徴収
一年間給与から天引きした所得税の合計額が、先に計算をした税額より多い場合は、その差額を還付します。逆に先に計所得税額より少ない場合には、その差額の税額を徴収します。

以上で年末調整は終了です。

 


資料.jpg

下記項目の下線を引いた申告書や証明書が必要となります。

※申告書に関しては、各項目の「・」のついた内容に注意し、記載いだいてください。

給与所得者の扶養控除等申告書

  • 自分や家族の氏名、生年月日は正しいですか?
  • 年間所得の見積額の記載をしましたか?
  • 同居の有無や、障害者等についても記入もれはありませんか? 

給与所得者の配偶者特別控除申告書

  • 結婚していますか?

→ 未婚の場合記入不要です。

  • 配偶者の収入や所得は正しく記入されていますか?

給与所得者の保険料控除申告書

  • 生命保険・個人年金などの保険料を支払っていますか?

→ 記入するとともに証明書を添付してください。

  • 地震保険料を支払っていますか?

→ 記入するとともに証明書を添付してください。

  • 天引きの保険料以外に、国民年金や国民健康保険料を支払っていますか?

→ 記入するとともに、国民年金保険料は証明書を添付してください。

  • 小規模企業共済に加入していますか?

→ 記入するとともに証明書を添付してください。

●その他

  • 住宅借入金等特別控除をうけますか?

→ 住宅借入金等特別控除申告書 借入金の年末残高等証明書を添付してください。

注意: 住宅ローン控除に関しては、住宅購入年度(初年度)は年調整ではなく、確定申告が必要となります。

  • 今年入社し、今年前職はありますか?

→ 前職の源泉徴収票を添付してください。

 


申告書.jpg
●扶養控除申告

配偶者や扶養家族の状況を会社に申告するもので、年末調整を行う日(1231日)の現況により判定しますが、年齢はその年の1231日現在で判定をします。

この書類にある控除対象配偶者とは婚姻の届出をしている配偶者をいい、合計所得が38万円以下の人をいいます。

給与所得だけの場合は今年中の給与の収入金額が103万円以下であれば対象となります。また、扶養親族とは生計を一にする親族で合計所得金額が38万円以下の人をいいます。

配偶者や扶養親族が70歳以上であれば老人控除対象配偶者控除などの適用があります。


●配偶者特別控除申告書

配偶者特別控除申告書は配偶者特別控除を計算する際に必要となります。裏面の所得金額の計算欄に配偶者の所得情報を記入します。

ここで算出された所得を基に配偶者特別控除の早見表を使用すると簡単に控除額の計算ができます。それを表面に記載すればOKという仕組みになっています。

配偶者特別控除は配偶者控除とは違い、配偶者の所得によって控除額が異なります。また、受けられる配偶者の合計所得金額の範囲は38万円超76万円未満となっています。

つまり、給与収入の場合1030001円から1409999円の範囲内に限られるということです。

注意点としては、青色事業専従者及び白色事業専従者は除かれること。また、本人の所得金額が1,000万円を超えている場合は適用がありませんので、間違えないようにしましょう。 


●保険料控除申告書

保険料控除申告書では、生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除の計算をするために保険料の支払額を記載し、これらを基に控除額が計算できるようになっています。

ここでのチェックポイントは、裏面に保険会社等から送られる控除  証明書を添付してもらうこと、控除証明書とこの表面記載の金額が  合っていること、本人又は生計を一にする親族の契約になっている  かを確認すること、給与から天引きされた社会保険料以外に家族の  国民年金や国民健康保険料を支払っている場合はその記載と証明  書の添付があるか、などです。 

(※配偶者特別控除申告書と保険料控除申告書は同一の申告書となります。)


●住宅借入金等特別控除申告書

住宅借入金等特別控除とは、住宅ローンを利用して住宅を取得又は増改築(以下「取得等」)をした場合で、一定の要件に当てはまれば、その取得等のための借入金年末残額を基に計算した金額を、数年に渡って各年分の所得税額から控除するものです。

初年度については確定申告をすることが必要ですので、年末調整での控除はできません。

住宅を取得した年度によって適用条件が異なりますので、注意が必要です。

 

以上が年末調整の大まかな内容となります。

年末調整は必要書類や確認事項がとても多いため、前準備がとても重要となります。

各種保険料の控除証明書や住宅ローンの残高証明書等は、たいてい11月前には通知が届いておりますし、扶養親族もよほどの事が無い限り、大きな変化は起きないものです。

早めに年末調整の準備に取り掛かり、段取り良く作業を進める事が大切です。


 

ラスト.jpg

 

 

 


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電話またはメールでのお申込も受け付けております。
電話 079-252-1952
E-mail info@tassei.jp

 

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当事務所のお客様である京都の高級美容室GRANDE様

求人情報を掲載します。

 

以下、美容室GRANDEオーナー谷口様からの告知です。


当美容室は、京都市内の中でも最激戦区と言われています

烏丸に位置しておりますが、

他店との様々な差別化、マーケット拡大、安売り合戦の回避を

すべく方策をたてております。


・完全個室

・DVD鑑賞しながらの施術

・コーヒー 紅茶 お茶 ビール無料

・オイルハンドマッサージ、ネイルケア無料

・アロマボディマッサージ

・ネイル

・アイラッシュ

・年中無休

等、多岐に渡ります。


一流の料理人は一流の素材をさらに輝かせます。

本物の料理人は三流の素材でも一流の料理に匹敵するほどの

満足感を与えるほどの仕事をします。

現在、当店には本物の「美容師」がおりません。

私がお客様に味わって頂きたいのは「感動」のです。

「1分でも長く居たい」

「1日でも早く行きたい」

そんなことを感じて頂けるお店・・・

「美容業」から「おもてなし業」への転換を計りたく、

店長候補を募集致します。

私と同じ目線に立ち、同じ温度で夢や目標の共有ができ、

愛情ある厳しさと謙虚さをバランスよく保ち、

現在のスタッフの指針となるべく人物と共に成長し発展し

一緒に豊かになりたいと考えております。

まさに活躍するステージも材料も素材もここにはあります。

そして次のステージもその次も私と「あなた」に懸かっているのです。

この度の募集に「人生の輝き」を感じられた方、是非ご応募下さい。

お逢い出来る日を楽しみにお待ち申し上げます。


http://www.grande-salon.com/

グランデ 代表 谷口達也

 

 

お問い合わせは、TEL:075-212-1617(グランデ谷口様宛)

 「税理士のしのはらさんのホームページを見て、

店長募集についてお伺いします、、、」

とお伝え下さい。それで話は通じます。グットラック!

たったひとこと

たったひとこと、提案させて頂いただけで、 

お客様からものすごく感謝されることがあります。 



さきほど、お客様から、その種のお礼の電話を頂きました。 

ありがたいことです。

「1」こちらが言って、

「10」お客様が理解し、

「100」行動されるお客様です。 

そういうお客様は必ず成功されます。

日々、お客様から感謝されるよう、精進して参ります。



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■web経営者対談募集中■

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当事務所の篠原が、御社社長の起業についてのお話や御社の商品に

ついて伺い、当事務所ホームページ上に経営者対談として掲載させ

て頂きます。対談を行っても良いという経営者様を募集いたします。

お客様まで訪問させていただき、対談を行います。謝礼はございま

せんが、御社と当事務所の知名度アップの一助となればと考えてお

ります。


→web経営者対談お申込はこちら 079-295-8123

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■篠税メルマガ(22年6月分)■

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今月からメルマガ始めました。月1回ペースでお送りします。


労働保険料申告書・算定基礎届の作成ポイント

http://tassei.jp/2010/06/post-11.html


面倒な労働保険料申告書・算定基礎届の作成のご相談は御気軽に。

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■篠原朋範税理士事務所■

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代表 篠原朋範

〒670-0081 兵庫県姫路市田寺東3丁目9-17 101

TEL:079-295-8123

E-mail:info(あっと)tassei.jp URL:http://tassei.jp/

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■web経営者対談募集中■
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ついて伺い、当事務所ホームページ上に経営者対談として掲載させ
て頂きます。対談を行っても良いという経営者様を募集いたします。
お客様まで訪問させていただき、対談を行います。謝礼はございま
せんが、御社と当事務所の知名度アップの一助となればと考えてお
ります。
→web経営者対談お申込はこちら info@tassei.jp
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労働保険料申告書・算定基礎届の作成ポイント
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■篠原朋範税理士事務所■
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代表 篠原朋範
〒671-0232 兵庫県姫路市御国野町御着1068-69
TEL:079-252-1952 携帯:090-8655-1270
E-mail:info@tassei.jp URL:http://tassei.jp/
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